税務の世界では、実際に何かを取得したわけではないが、その経済的効果が実際に贈与を受けたと同様となる場合には、税の公平性の観点から贈与税を課税される場合があります。
多くの場合、気づかないでいるケースも多いので注意が必要です。今回は住宅の購入にまつわるケースです。
共稼ぎの夫婦が住宅を購入
①個人が金融機関から借入を行い、住宅(または住宅用の土地)を購入した場合に、その借入金の返済が借り入れた者の配偶者の負担により行っている場合には、その負担部分は借入者に対する贈与となります。
②借入者及び実際返済者がいわゆる共稼ぎ夫婦だった場合、かつ借入金の返済が事実上夫婦の収入により共同でされていると認められる場合には、その所得あんぶんにより負担しているものとして取り扱われます。
これらの場合、借入者である者が配偶者から受けたとされる贈与金額は、暦年ごとに返済があった部分の金額を基に計算されます。
贈与認定をうけないためのポイント
建物(または住宅用の土地)を夫婦の共有財産として、それぞれの負担割合を決めて登記すれば、贈与認定されることはありません。上記のような贈与認定を受けることは通常先の相続を考えた場合にも、あまり得策ではありませんので住宅購入時には注意が必要です。
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